営業さんが優秀なので
12月に入ると、確定申告書類だったり、年賀状だったり、仕入一覧だったり、敷金一覧だったり、賃金台帳だったり、書士さんの請求書まとめたり、そもそも日々の業務だったり、色々やることがあるので、どれから手を付けていいのか、不明になったり致します。
その中でも、先週末に入ってきた「重説と売契依頼」。年末に差し掛かろうとしていますが、さすがです。契約優先ですので本日はこちらの作成となりました。
1つ目は、まったく初見の物件。資料があまり揃っていないので、まずまず時間がかかります。物件の登記簿謄本はもちろんのこと、まずは公図、建物図面、地積測量図を取得しました。その中で登記簿謄本と公図を見てみると、なぜか1部が飛び地に。よくよく地図を調べていくと、道路に3方向接道となっていました。
1つは「第42条1項1号道路」、2つ目は「第42条1項5号道路」、3つ目は「第42条2項の道路」でした。
2つとも半端なところで作成ストップ
今回はある程度、インターネットで調べることができましたが、なぜ「建築基準法」の道路と「道路法」の道路でまとめて調べさせてくれないのか、なぜ重要事項説明書ではまとめてあるのか、いつも「なんとなんと」と思います。
他も建物管理会社さんに聞き取りしなければならない項目があるので、1つ目の作成はここでストップ。
2つ目の作成は、賃貸管理している物件なので顔馴染み物件。ある程度入力を進めましたが、日曜日なので登記簿謄本も取れないことと、重要事項調査報告書がないことと、資料が古いということで、こちらも明日作成を進めることにしようと作成ストップになりました。
ちなみに年内に最低あと1件、作成するそうです。早めに資料がこないかなと思いつつ、他の賃貸申込と更新と退去案件を進めることとなります。
「早めに資料くださーい!」と思ったところで、本日の日報は終わります。