契約書と重要事項説明書の作成
無事に住宅ローンの事前審査の承認が下りたA様。来週日曜日に無事にご契約の予定となりました。しかし、売主不動産業者様から重要事項説明書に記載して頂きたいとご指示いただいた内容はFRK規定に基づく項目の記載内容。そもそも、不動産業を営む上で、不動産会社は何処かの不動産流通団体に所属している(一部、団体には所属せず法務局に直接1,000万円を供託している不動産業者様もいらっしゃいます)
①弊社も含めた80%以上の不動産業者が所属するハトマークの全国宅地建物取引業協会
②ウサギのマークの全日本不動産協会
③ほぼ大手不動産会社様のみで構成される不動産流通経営協会(FRK)
④全国住宅産業協会
不動産業者が何処かの団体に加入する理由は、団体に加入すると相互補助により営業保証金1000万円を法務局に預入する必要が無くなる事もあるが、不動産に関する法律が見直される度に、それに沿った契約書や重要事項説明書のフォーマットを共有出来る事にあります。
団体により記載内容が違う契約書
しかし、この事によって契約書や重要事項説明書の記載内容に違いが生まれています。無論、宅地建物取引業法によって決められている事項についてはどの不動産団体も当然に網羅しており、法律的には問題は無いのですが、法律に決められていない部分を何処まで記載するか?どの様に記載するかが違っています。通常、仲介を行う不動産会社の所属している団体によって記載内容は決まる為、他の団体のフォーマットで書面を作る事は稀です。
FRK書式はその中でも記載内容が非常に多く、買主様にとって良い面としては、知らないという事がほぼ無いという事。反面、万が一も想定して細かな事実を告知していなかったと言われない為の書面となっています。どの団体の書面が良いという事でも無く、一長一短ではありますが、どの書面にも対応出来、お客様にご安心頂けるように引き続き調査を進め、契約書面を作成してまいります。