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旧法地上権とは?

  • 2023.03.19
  • 藤居 琢也

的確な回答の難しさ

先日ご希望の条件にそった物件をメールにてご送付させて頂いていたA様からのご返信。ありがたい事に、今月21日の祝日に朝から物件を何件かご覧になられたいとのご要望。それと同時にご質問も頂戴した。ご送付していた物件の中に借地権との記載のある物件があった為、その事についての率直なご質問。「借地権の物件とはなんですか?」と言うご内容。無論、一言で言ってしまえば借りた土地に建設されている物件となる。

しかし、この借地権。地権者と借地権者の間で取り交わされた契約の時期や内容により様々な種類があり、下手にメールでご説明をしてしまうと読みきれない程の長文となってしまう。まだお会いさせて頂いてもおらず、物件探しを始められたばかりのA様に借地権と言う大枠についてご説明する事は相応しくないと判断し、ご送付させて頂いた物件に係る借地権に絞ってご説明をさせて頂いた。幸い、今回の物件は旧法地上権であり、デメリットが少ない。

お客様が本当に知りたい事

今回の場合、お客様が本当にお知りになりたい事は「どんなデメリットと、メリットがあるのか?」、「将来的にどんな心配があるのか?」と言う事。
よって、旧法借地権は期間を決めて土地を借りている契約(債権)、旧法地上権は契約により土地を自由に使用して良い権利(物件)を与えられている契約とご説明。

加えて、過去にお客様より頂いたご質問と言う形でご回答させて頂いた。元来、旧法地上権は土地を自由に使える権利である為、土地を持っている側の地権者への配慮が必要となる場面は少ない。自由に建物の転貸や売買が出来、形式上の契約更新時期はあっても地権者からの更新拒否は難しく、建物を建て替える事も出来る。しかも、固定資産税も土地がない為、安いと言うメリットもある。他方で、デメリットとして住宅ローンが組めない金融機関も存在する。複雑な土地の権利のお話を分かりやすくご説明出来る努力をし、お客様のご不安と選択肢を狭め無い注意をして行きたい。

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